本会の事務を処理する事務局を置くことにしたため、以下のハイライト部分を改定します。
第6章 定例会
(定例会の審議内容)
第22条 定例会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(1)第4条に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)事務局長の任免、事務局の組織及び運営に関する事項
(34)その他、本会の活動に必要な事項
第8章 事務局
(事務局)
第26条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、業務の適正な執行のため事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が定例会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、定例会の決議により定める。
第89章 規約の改正