みなとみらい防災・減災コミュニティ規約
2022年12月17日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、みなとみらい防災・減災コミュニティ(以下、「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。
第2章 目的および活動
(目的)
第3条 本会は、ハードの災害対策が充実したみなとみらい地区において、住民がマンションの垣根を越えてつながることで、区役所やYMM、および地区内の企業など、地域の様々なステークホルダーが連携して、ソフト面での防災・減災の活動を行い、みなとみらい地区に防災・減災コミュニティをつくり、安心・安全に住めるまちを実現することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、目的達成のために、みなとみらい防災ベイス(通称:M.M.Base)を通じて次の活動を行う。
(1)災害ハブの運営
(2)防災・減災計画の策定
(3)地区内のステークホルダーとの連携
(4)会員への情報共有
(5)住民への意識啓発
(6)その他、目的達成のために必要な活動
第3章 会員
(会員)
第5条 本会は、下記の会員種別を設ける。
(1)団体会員:本会の趣旨に賛同する、みなとみらい地区内のマンション管理組合、自治会等
(2)個人会員:本会の趣旨に賛同する、みなとみらい地区在住、在勤者
(3)賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会の活動を賛助する企業・団体等
(入会および退会)
第6条 本会に入会および本会から退会しようする者は、ホームページからWebフォームに入力をして送信する。定例会の承認を経て会員登録・抹消を行う。
2 本会の会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会できる。
(会費)
第7条 本会の会員は、以下の年会費を納入する。
個人会員: 500円
団体会員:5,000円
賛助会員:5,000円/1口
2 前項の規定にかかわらず、助成金を受けている期間は、年会費の納付は免除することができる。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 6名以上12名以下
(2)監事 2名
2 理事の中から互選により、以下の役職を選任する。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
3 役員は、総会において団体会員および個人会員の中から選任する。
4 団体会員が役員になる場合は、その代表者1~2名を充て職として選任する。年度の途中で代表者が交代した場合は、後任の代表者が役員を引き継ぐ。
5 監事はその他の役員と兼ねることはできない。
(役員の任務)
第9条 役員は次の任務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会の事務を掌握する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のあるときは、その職務を代理する。
(3)会計は、会の会計事務を行う。
(4)理事は、定例会を構成し、本規約および定例会の決議に基づき、本会の活動を執行する。
(5)監事は、会の業務監査、会計監査を行う。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年間とする。ただし、再任をさまたげない。
第5章 総会
(総会の構成)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年5月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会員の2分の1以上から請求があったとき及び監事から請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第12条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対して会議の日時、内容及び場所を示して10日前までに通知しなければならない。
(総会の審議事項)
第13条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約の変更に関する事項
(5)その他必要な事項
(総会の議長)
第14条 議長は会長とする。
(総会の定足数)
第15条 総会は、団体会員および個人会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第17条 会員は、下記の表決権を有する。
(1)団体会員:10
(2)個人会員: 1
(3)賛助会員: 0
(総会の書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、下記の方法を用いて、表決することができる。
(1)即時性と双方向性が確保されたウェブ会議の方法によって総会に出席し表決する。
(2)あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決する。
(3)他の会員を代理人として表決を委任する。
2 前項の規定により表決した会員は、第12条及び第13条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状及び書面表決書を提出した会員を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)その他、会長が必要と認める事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名が内容を確認し、その記録を残さなければならない。
3 議事録は電磁的記録によって作成、保管することができる。
第6章 定例会
(定例会)
第20条 定例会は、役員をもって構成する。
2 定例会は、半数以上の理事が出席しなければ開催できない。
3 団体会員が、定例会に役員以外の参加を求める場合は、定例会の承認を経て、オブザーバーとして参加できることとする。
(定例会の開催)
第21条 定例会は、原則として月1回開催する。
(定例会の審議内容)
第22条 定例会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(1)第4条に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、本会の活動に必要な事項
(定例会の議事録)
第23条 定例会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)役員の現在数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)その他、会長が必要と認める事項
2 議事録には、議長及びその定例会において選任された議事録署名人1名が内容を確認し、その記録を残さなければならない。
3 議事録は電磁的記録によって作成、保管することができる。
第7章 会計
(経費)
第24条 本会の経費は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会員からの年会費
(2)寄附金
(3)活動に伴う収益
(4)公的助成金・補助金
(5)その他の収益
(事業年度)
第25条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 規約の改正